「今朝も、学校に行けなかった…」。 リビングで動けずにいるお子さまを見送るたび、「このまま欠席が増えたら、進級は? 高校受験はどうなるの?」と、不安で胸が押しつぶされそうになっていませんか。
実は、学校を休んでいても、自宅やフリースクールでの学習を「出席」として認めてもらえる「出席扱い制度」という国の制度があります。文部科学省の通知に基づく正式な仕組みで、令和6年度には自宅でのICT学習だけで1万3,000人以上のお子さまが利用しています。
この記事では、不登校のご家庭をオンラインで支援してきた経験をもとに、出席扱いに必要な7つの条件・申請の4ステップ・内申点への影響を、どこよりもやさしく解説します。
読み終えるころには、「明日、担任の先生に何を相談すればいいか」がはっきり見えているはずです。お子さまの毎日の頑張りを「出席」というかたちにする方法を、一緒に確認していきましょう。
「学校に行けない日が続く…」その不安、出席扱い制度でやわらげられます
まずは、この「出席扱い制度」がどんな仕組みなのか、基本から一緒に見ていきましょう。
出席扱い制度とは?自宅学習が「出席」になる仕組み
出席扱い制度とは、不登校のお子さまが自宅のタブレット教材やオンライン学習、フリースクールなどで学んだ場合に、校長先生の判断で「出席」として認めてもらえる仕組みです。文部科学省の通知(令和元年10月25日)に基づく、れっきとした国の制度です。
背景にあるのは、「学校に戻すこと」だけをゴールにせず、子どもが自分に合った形で学び続け、社会的に自立していくことを支えようという国の考え方です。「学校に行けない=学びが止まる」ではない。この制度は、そう伝えてくれています。
まず知っておきたい「不登校」の定義(年間30日以上の欠席)
そもそも「不登校」とは、文部科学省の定義では「心理的・情緒的・身体的あるいは社会的な要因や背景により登校しない、あるいはしたくてもできない状況で、年間30日以上欠席した状態(病気や経済的な理由によるものを除く)」を指します。
30日というと長く感じるかもしれませんが、週に1日休みがちになるだけで、1年間では30日を超えてしまいます。「うちはまだ大丈夫」と思っているうちに、あっという間に届いてしまう日数です。だからこそ、制度のことは早めに知っておくのが安心です。
対象は小学生・中学生(高校生は扱いが異なります)
この出席扱い制度の対象となるのは、義務教育段階の小学生・中学生です。高校は義務教育ではなく単位制のため、同じ仕組みは適用されません。
ただ、高校生の場合も、通信制高校への転入や単位認定の柔軟な運用など、別の形の支援があります。「高校生だから道がない」わけでは決してありませんので、ご安心ください。
なぜ今注目されるの?不登校35万人時代と最新データ
「不登校なのは、うちの子だけなのでは…」。そんなふうに、ご自身を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。でも、最新のデータを見ると、決してそうではないことがわかります。
不登校の小中学生は過去最多の約35万4千人
文部科学省の令和6年度調査によると、全国の小・中学校で不登校の児童生徒は35万3,970人。12年連続で増え続け、過去最多となりました。児童生徒1,000人あたり約39人ですから、40人のクラスなら「1クラスに1人以上」いる計算です。
つまり、不登校はもはや特別なことではなく、どの学校の、どのクラスでも起こりうる身近なことなのです。「うちの子だけ」でも、「親の育て方のせい」でもありません。まずはその事実を、心に留めておいてください。
実際に出席扱いを受けている子どもはどのくらい?
では、出席扱い制度は実際どのくらい使われているのでしょうか。同じ令和6年度の調査では、自宅でのICT学習(タブレット教材やオンライン学習など)で出席扱いになった子どもは1万3,261人。前年度の約1万人から、1年で27%近く増えています。フリースクールや教育支援センターなど、学校外の機関で出席扱いになった子どもも4万2,978人にのぼります。
利用する家庭が年々増えているということは、学校側もこの制度への対応に慣れてきているということ。一方で、35万人の不登校の子どもたちに対して、制度を利用しているのはまだ一部です。「知らなかったから使えなかった」という家庭が多いのが現状で、だからこそ、この記事で制度を知っていただきたいのです。
出席扱いに必要な「7つの条件」をやさしく整理
自宅でのICT学習を出席扱いにしてもらうには、文部科学省が示す7つの条件を満たす必要があります。「7つも…」と身構えてしまうかもしれませんが、大丈夫。ひとつずつ見ていくと、どれも「学校とつながりながら、計画的に学ぶ」という当たり前のことを言っているにすぎません。順番に確認していきましょう。
①保護者と学校の連携/②ICTの活用/③対面指導
①保護者と学校が十分に連携・協力していること。 出席扱いは、学校に内緒で進めるものではなく、学校と二人三脚で進める制度です。定期的に連絡を取り合い、お子さまの様子や学習の進み具合を共有できる関係が土台になります。
②ICTなどを活用した学習であること。 タブレット教材やオンライン授業、パソコンでの学習などが代表例です。実は郵送やFAXでのやり取りも認められており、「最新機器がないとダメ」というわけではありません。
③訪問などによる対面指導が行われること。 先生が定期的に家庭を訪問するなどして、お子さまと直接顔を合わせる機会を持つことです。勉強を教えるためというより、お子さまの心の状態を見守るための条件で、最近ではオンライン面談が認められるケースも増えています。
④計画的な学習/⑤校長の把握/⑥⑦施設・教育課程の条件
④計画的な学習プログラムであること。 お子さまの理解度に合わせて「何を・どのくらい」学ぶかの計画があることです。気が向いたときだけ学ぶのではなく、無理のないペースでも続けられる計画が求められます。
⑤校長先生が状況を把握していること。 対面指導や学習の様子が、担任の先生止まりではなく校長先生まで届いている状態を指します。これは主に学校側が担う部分です。
⑥基本的に、学校外の施設で指導を受けられない場合であること。 自宅でのICT学習は、フリースクールや教育支援センターに通うのが難しい子のための選択肢、という位置づけです。ただし施設との併用が認められる例も増えています。
⑦学習内容が学校の教育課程に合っていること(成績に反映する場合)。 学習の成果を成績に反映してもらうには、学校の勉強と対応した内容である必要があります。
まとめると——学校とつながり(①③⑤)、合った方法で(②⑥)、計画的に学ぶ(④⑦)。この3つの軸で捉えると、ぐっとシンプルに見えてきませんか。
最終的に決めるのは「校長先生」という点に注意
ひとつ、正直にお伝えしておきたいことがあります。7つの条件をすべて満たしても、出席扱いにするかどうかの最終判断は校長先生に委ねられています。全国一律の細かい基準はなく、学校や自治体によって運用に差があるのが実情です。
「じゃあ、結局は運次第なの?」と不安になるかもしれませんが、そうではありません。判断のよりどころは、あくまで学校との信頼関係と、きちんとした学習の計画です。だからこそ、早めに相談を始めて、丁寧に対話を重ねることが認定への一番の近道になります。次の章では、その具体的な進め方を4つのステップでご紹介します。
申請から認定までの流れ【4ステップ】
出席扱い制度で最初に知っておいていただきたいのは、学校側から「使いませんか?」と提案されることはほとんどないということです。制度を動かすのは、保護者からの相談の一歩。とはいえ、難しい手続きではありません。流れは大きく4つのステップです。
ステップ1:担任の先生に相談する
まずは担任の先生に「自宅での学習を出席扱いにできる制度があると知ったのですが、相談させてもらえませんか」と伝えるところから始まります。電話でも連絡帳でも、切り出し方は普段どおりで構いません。
このとき心強い味方になるのが、文部科学省の通知です。先生ご自身がこの制度をよく知らないケースも珍しくないため、通知を印刷して持参すると話がスムーズに進みます。また、「学校への復帰も視野に入れつつ、今できる学習を出席扱いにしてもらいたい」という伝え方をすると、制度の趣旨に沿った前向きな相談として受け止めてもらいやすくなります。
ステップ2:学習方法・教材を決める
次に、「何を使って、どう学ぶか」を決めます。ポイントは、学習の記録が形に残る方法を選ぶことです。学習履歴が自動で残るタブレット教材や、指導報告書を出してくれるオンライン学習などが代表的です。
このとき、使う教材・1日の学習時間の目安・学校の勉強とのつながりをまとめた学習計画書を用意しておくと、学校側も判断がしやすくなり、認定にぐっと近づきます。何より大切なのは、お子さま本人が無理なく続けられるかどうか。背伸びした計画より、続けられる計画です。
ステップ3:学校内で協議・条件のすり合わせ
保護者の相談を受けて、担任の先生から校長先生・教頭先生へと話が共有され、学校内(場合によっては教育委員会も交えて)で協議が行われます。校長先生との面談の場が設けられることもあります。
ここでは、「1日にどのくらい学習したら出席1日と数えるか」「学習の記録をどんな形で・どのくらいの頻度で学校に届けるか」といった具体的なルールをすり合わせます。学校ごとに時間がかかる場合もありますが、焦らず対話を重ねていきましょう。
ステップ4:認定後は学習記録を定期的に報告する
無事に認定されたら、いよいよスタートです。ただし、認定はゴールではありません。決めたルールに沿って、学習記録を定期的に学校へ報告し続けることが、出席扱いを続けるための条件になります。
報告の形は「週1回メールで学習履歴を送る」「月1〜2回の面談」「学期末にまとめて提出」など学校との取り決め次第です。教材の学習履歴機能を使えば、保護者の負担はそれほど大きくありません。なお、出席扱いの対象になるのは多くの場合、学校に相談した月以降の学習です。過去にさかのぼっての認定は難しいため、この意味でも早めの相談が肝心です。
出席扱いになる学習方法の選び方
出席扱いの対象になる学び方は、ひとつではありません。大切なのは「今のお子さまの状態に合っているか」という視点です。ここでは代表的な選択肢を、「外に出られるかどうか」を目安に整理してご紹介します。
自宅でのICT・オンライン学習
「今は家から出るのがつらい」——そんなお子さまに向いているのが、自宅でのICT学習です。タブレット教材、オンライン授業、オンライン家庭教師などがこれにあたります。自分のペースで、安心できる場所で学べるのが何よりの強みです。
選ぶときのポイントは、学習の記録が自動で残る教材かどうか。出席扱いの認定・継続には学校への報告が欠かせないため、学習履歴やレポートが形になる教材だと、保護者の負担が大きく減ります。また、出席扱いの利用実績があるサービスなら、学校に提出する資料のひな形やサポートが用意されていることも多く、心強い味方になります。
ひとつ注意したいのは、市販のドリルやアプリでの独学だけでは認定されにくいこと。「計画性」と「進み具合が確認できること」が条件になるため、指導者やサポートの関与がある学び方を選ぶのが安心です。
フリースクール・教育支援センター(適応指導教室)
「家以外に居場所がほしい」「同じような境遇の友だちと過ごせる場があれば」——そんなお子さまには、フリースクールや教育支援センターという選択肢があります。
教育支援センター(適応指導教室)は、市区町村の教育委員会が運営する公的な施設で、原則無料。学校との連携ルートがもともとできているため、出席扱いにつながりやすいのが特長です。まずはお住まいの自治体にセンターがあるか、調べてみる価値があります。
フリースクールは民間の運営で、学習支援から体験活動まで施設ごとに個性があります。費用は施設によって幅がありますが、その分、お子さまに合う雰囲気の場所を選べるのが魅力です。入会を検討する際は、「在籍校で出席扱いになった実績があるか」を必ず確認しましょう。見学時に率直に聞いて大丈夫です。
別室登校・家庭教師という選択肢
「教室には入れないけれど、学校までなら行ける」というお子さまには、保健室や相談室などで過ごす別室登校という方法があります。学校の管理下で行われるため出席として認められやすく、先生や友だちとの接点を保ちながら、教室復帰への小さなステップにもなります。
また、家庭教師・訪問型の支援は、自宅にいながら対面での指導を受けられる方法です。7つの条件にあった「対面指導」を兼ねられる場合もあり、人とのつながりを保ちたいご家庭に向いています。この場合も、計画的な指導と学校への進捗共有が認定のカギになります。
どの方法にも共通して言えるのは、正解はひとつではないということ。自宅学習から始めて、慣れてきたらフリースクールと併用する——そんな組み合わせや途中での切り替えも可能です。お子さまの「今」に合わせて、柔軟に選んでいきましょう。
いちばん気になる「内申点・高校受験」への影響
「出席扱いになれば、受験も安心?」——ここは、保護者の方が最も気になるところだと思います。だからこそ、良いことも、そうでないことも、正直にお伝えします。結論から言うと、出席扱いは万能ではありませんが、近年の制度の変化は確実に追い風になっています。
出席日数は増えるが、欠席日数は調査書に残る
まず、誤解しやすい点からお伝えします。出席扱いが認められると、指導要録(学校の公式な記録)の上で出席日数は増えます。しかし、高校受験のときに提出される調査書(内申書)には、実際に学校を休んだ日数が記載されるのが一般的です。つまり「出席扱い=欠席がなかったことになる」わけではありません。
「それなら意味がないのでは…」と感じるかもしれませんが、そんなことはありません。出席日数の確保は、進級・卒業の判定において大きな意味を持ちます。そして何より、出席扱いの記録は「休んでいる間も、学び続けていた」という何よりの証明になります。この事実は、受験の場面でもお子さまの自信としても、決して小さくないのです。
【2024年の法改正】学校外の学習も成績評価の対象に
そして、ぜひ知っておいていただきたいのが、2024年(令和6年)8月の制度改正です。文部科学省が省令(学校教育法施行規則)を改正し、不登校のお子さまが欠席中に自宅や学校外で行った学習の成果を、成績評価に反映できることが法令上はっきりと定められました。
それまでは「出席扱いにはなったけれど、通知表は斜線や『1』のまま」というケースが少なくありませんでした。頑張って学習を続けても成績がつかない——この壁に、国が正面から応えた形です。
評価に反映してもらうための条件は、大きく3つ。①学習の計画や内容が、学校の教育課程に照らして適切であること、②学校と保護者(またはフリースクール等)がしっかり連携し、学習状況を定期的に共有していること、③学校が家庭訪問などを通じてお子さまの様子を継続的に把握していることです。お気づきでしょうか。これは出席扱いの7つの条件と重なる部分がほとんど。つまり、出席扱いに向けて丁寧に進めてきたことが、そのまま成績評価への道にもつながるのです。
ただし、実際にどう評価するかの運用は学校ごとに異なります。「必ず成績がつく」とまでは言えませんが、「評価してもらえる道が制度として開かれた」ことは、大きな前進です。
高校受験で不利にならないための備え
最後に、受験に向けて今からできる備えを3つご紹介します。
1つめは、志望校の選抜方法を早めに調べること。 高校入試は「調査書」と「当日の学力検査」の比率が学校ごとに異なります。学力検査の比重が高い学校を選ぶのも、立派な戦略のひとつです。
2つめは、評定(成績)を取りにいく工夫。 別室や保健室での定期テスト受験、提出物の提出は、多くの学校で認められています。できる範囲で構いません。「テストだけは受ける」が、評定の大きな支えになります。
3つめは、最新の入試制度の動きを知っておくこと。 実は今、調査書から欠席日数の欄をなくしたり、欠席日数を合否判定に使わないとする自治体が増えています。東京都はすでに都立高入試で欠席日数欄を廃止しており、同様の動きは全国に広がりつつあります。「休んだ日数で未来が決まる」時代は、確実に変わり始めています。
不登校を経験した子の進路は、全日制高校だけでなく、通信制高校や定時制高校など、年々広がっています。今は目の前のことで精一杯でも大丈夫。道は、思っているよりたくさんあります。
「学校に断られた」ときはどうすればいい?
勇気を出して相談したのに、「前例がないので…」と言葉を濁されてしまった——残念ながら、こうしたケースは実際にあります。でも、ここで諦める必要はありません。断られたのは、あなたの伝え方が悪かったからでも、お子さまに問題があるからでもないのです。
よくあるつまずきの理由
学校が難色を示す理由で最も多いのが、「前例がない」「制度をよく知らない」というものです。出席扱い制度は年々広がっているとはいえ、一度も対応したことのない学校はまだたくさんあります。先生方も、知らない制度には慎重にならざるを得ないのです。
そのほか、「フリースクールと自宅学習の併用は対象になるのか」といった条件の解釈の違いや、学習計画がまだ具体的でなかったために判断材料が足りなかった、というケースもあります。
裏を返せば、つまずきの多くは「情報不足」と「準備不足」が原因。つまり、補えるものばかりです。文部科学省の通知の原文をあらためて提示する、使用予定の教材・学習時間・報告方法を具体的に記した学習計画書を作り直して再提案する——この2つだけでも、話が動き出すことは少なくありません。
教育委員会への相談という次の一手
学校との話し合いがどうしても進まないときは、お住まいの市区町村の教育委員会に相談するという道があります。「学校を飛び越えて相談していいの?」とためらうかもしれませんが、教育委員会は保護者からの相談を受け付ける正式な窓口。文部科学省も、学校での対応が難しい場合の相談先として位置づけています。
教育委員会から学校へ制度の趣旨が伝わることで、止まっていた話が前に進むケースもあります。また、相談の際に「学校の先生に負担をかけたいわけではなく、子どもの学びを一緒に支えてもらいたい」という姿勢を添えると、対立ではなく協力の形で受け止めてもらいやすくなります。
一度の「ノー」は、終わりではありません。情報と準備を整えて、もう一度扉をたたいてみてください。
不登校の出席扱いに関するよくある質問(Q&A)
最後に、保護者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。
Q1. 学年をさかのぼった学習でも出席扱いになりますか?
なる場合があります。不登校のお子さまは学習に空白期間があることが多いため、前の学年に戻っての学び直しや、逆に先取り学習が認められた例もあります。お子さまの理解度に合った計画かどうかが大切です。
Q2. 医師の診断書は必要ですか?
必須ではありません。ただし、起立性調節障害など体調面の背景がある場合、状況を説明する補足資料として役立つことがあります。
Q3. 出席扱いを途中でやめることはできますか?
できます。登校を再開したり、フリースクールに通い始めたりと、お子さまの状況の変化に合わせて柔軟に切り替えられます。「一度始めたら後戻りできない」制度ではないので、安心してください。
Q4. 私立の小中学校でも利用できますか?
利用できた実績はありますが、学校の方針によって対応が分かれます。公立と同じく、まずは担任の先生への相談から始めてみてください。
まとめ:制度を味方につけて、子どもの「今の頑張り」を認めよう
出席扱い制度は、「学校に行けない=学びが止まる」ではないことを、国が制度として示してくれたものです。7つの条件も、4つのステップも、要は「学校とつながりながら、お子さまに合った方法で、計画的に学ぶ」ということ。そして2024年の法改正で、その学びが成績として認められる道も開かれました。
完璧な準備は要りません。まずは担任の先生に「出席扱いという制度について相談したい」と伝える——その一歩だけで十分です。
学校を休んでいる今も、お子さまは止まっているわけではありません。その頑張りをかたちにする仕組みを、どうか味方につけてください。焦らず、お子さまに合った学びの形を、一緒に見つけていきましょう。
出典一覧
本記事は、以下の文部科学省の一次資料等に基づいて作成しています。
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日、元文科初第698号) ※別記2「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」が出席扱いの7要件の根拠
- 文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」(令和6年8月29日、6文科初第1126号) ※学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第24号)および令和6年文部科学省告示第127号による成績評価の法令上の明確化
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(令和7年10月29日公表) ※不登校児童生徒数353,970人、自宅ICT学習による出席扱い13,261人、学校外機関等での出席扱い42,978人などの統計データの出典
※制度の運用は学校・自治体により異なります。実際のご利用にあたっては、必ずお子さまの在籍校または教育委員会にご確認ください。
